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09月20日-05号

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  1. 村山市議会 2019-09-20
    09月20日-05号


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    令和 1年  9月 定例会(第3回)議事日程第5号     令和元年9月20日(金曜日) 決算特別委員会終了開議日程第1 常任委員会等付託事件の審査結果報告及び質疑     (1)総務文教常任委員長報告     (2)産業厚生常任委員長報告     (3)決算特別委員長報告日程第2 議第51号~議第67号(決算9件、条例案8件)に対する討論・表決日程第3 議第68号~議第70号(3件)に対する質疑・討論・表決日程第4 議第71号及び議第72号に対する質疑・討論・表決日程第5 請願に対する討論・表決(追加日程)発議第1号 教職員定数改善義務教育費国庫負担制度2分の1復元を国に求める意見書の提出について(閉会)-----------------------------------          本日の会議に付した事件議事日程第5号に同じ-----------------------------------          ●出欠席議員氏名出席議員(15名)  1番  犬飼 司議員      2番  矢萩浩次議員  4番  高橋菜穂子議員     5番  石澤祐一議員  6番  結城 正議員      7番  菊池貞好議員  8番  佐藤昌昭議員      9番  川田律子議員 10番  中里芳之議員     11番  森 一弘議員 12番  大山正弘議員     13番  茨木久彌議員 14番  海老名幸司議員    15番  秋葉新一議員 16番  長南 誠議員欠席議員(なし)-----------------------------------          説明のため出席した者の職氏名 市長        志布隆夫   副市長       高橋政則 教育委員会教育長  菊地和郎   代表監査委員    古瀬忠昭 選挙管理委員会委員長       農業委員会会長   須藤義和           佐藤 毅 総務課長      三澤浩子   政策推進課長    原田和浩 財政課長      宮古 浩   市民環境課長    大戸忠行 税務課長      柴田 明   保健課長      矢口裕子 福祉課長      小玉 裕   子育て支援課長   片桐正則 農林課長      柴田 浩   商工観光課長    田中昭広 建設課長      柴田 敏   会計管理者     斎藤昭彦 水道課長      櫻井秀一   消防長       奥山 高 消防署長      早坂弥美   教育委員会学校教育課長                            片桐 隆 教育委員会学校教育課教育指導室長 教育委員会生涯学習課長           笹原 聡             井澤豊隆 教育委員会東京オリ・パラ交流課長 農業委員会事務局長 板垣 晃           矢口勝彦 監査委員事務局長  斎藤幸子   選挙管理委員会事務局長                            高橋准一-----------------------------------          事務局職員出席者職氏名 事務局長      松田充弘   議事調査主査    高橋大心 議事調査係長    齊藤文彦-----------------------------------                          午後3時15分開議 ○議長(長南誠議員) ご苦労さまです。 これより本日の会議を開きます。 出席議員は定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。直ちに本日の会議を開きます。 本日の会議は、お手元に配付しております議事日程第5号によって進めることにいたします。----------------------------------- △日程第1 常任委員会等付託事件の審査結果報告及び質疑 ○議長 日程第1、常任委員会等付託事件の審査結果及び質疑でありますが、各常任委員会及び決算特別委員会に付託しております議第51号から議第59号までの決算9件、議第60号から議第67号までの条例案8件並びに請願1件について一括して議題といたします。 これより各常任委員会及び決算特別委員会の審査結果について報告及び質疑に入ります。 初めに、総務文教常任委員会に付託しております事件に関し、委員長の報告を求めます。委員長 大山正弘議員。   (総務文教常任委員長 大山正弘議員 登壇) △総務文教常任委員長報告総務文教常任委員長 それでは、報告いたします。 総務文教常任委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。 当委員会に付託されました案件は、条例案5件及び請願1件であります。 当委員会は、去る9月13日、全委員出席のもと委員会を開催し、関係課長担当職員及び紹介議員から説明を受け、審査に当たった次第であります。 以下、案件の概要についてご報告申し上げます。 初めに、議第61号 村山市監査委員条例の一部を改正する条例について申し上げます。 この議案は、地方自治法の一部改正を踏まえ、議会議員のうちから監査委員を選任しないこととする改正を行うものであります。 この議案については、議会から選出する監査委員を置かないことにより、監査機能が低下するおそれがあることから反対であるという意見や、監査の専門性を確保する観点から、識見を有する監査委員とすることは理解できるという意見が出されたところであります。あわせて、識見を有する監査委員の選任に当たっては、十分な監査機能が図られる人選が行われるよう意見が出されました。 次に、議第62号 村山市印鑑条例の一部を改正する条例について申し上げます。 この議案は、住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、旧氏での印鑑登録を可能とすること等について、所要の改正を行うものであります。 次に、議第63号 村山市手数料条例の一部を改正する条例について申し上げます。 この議案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、消防法に係る手数料の額を改定するものです。 次に、議第65号 村山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 この議案は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の一部改正に伴い、引用条文の整理などを行うため改正するものです。 最後に、議第67号 村山市火災予防条例の一部を改正する条例について申し上げます。 この議案は、消防法令に違反のある防火対象物について、その違反内容を公表する制度を新たに設けることに伴い、所要の改正を行うものです。 審査の結果、議第61号については、賛成多数で可決すべきもの、議第62号、議第63号、議第65号及び議第67号については、当局の趣旨を了として全会一致で可決すべきものと決した次第であります。 次に、請願第1号 教職員定数改善義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2020年度政府予算に係る意見書採択要請の請願書について申し上げます。 子どもたちの豊かな学びの実現のためには、計画的な教職員定数改善が必要であります。また、教育の機会均等と水準の維持向上が図られるよう義務教育費国庫負担制度負担割合を2分の1に復元し、自治体財政が圧迫されないように要望するものであります。 審査の結果、請願第1号については、願意を了として全会一致で採択すべきものと決した次第であります。 以上が、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果についてであります。何とぞ当委員会決定どおりご可決くださいますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○議長 ただいまの総務文教常任委員長の報告に対し、質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長 質疑なしと認めます。 次に、産業厚生常任委員会に付託しております事件に関し、委員長の報告を求めます。委員長 川田律子議員。   (産業厚生常任委員長 川田律子議員 登壇) △産業厚生常任委員長報告産業厚生常任委員長 産業厚生常任委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。 当委員会に付託されました案件は、条例案3件です。 当委員会は、去る9月13日、全委員出席のもと委員会を開催し、関係課長及び担当職員より詳細な説明を受け、慎重に審査に当たった次第です。 以下、付託案件の概要についてご報告申し上げます。 初めに、議第60号 村山市楯岡地域放課後児童クラブ施設条例についてですが、旧しろはと保育園の施設を利活用し、公の施設として楯岡地域放課後児童クラブ施設を設置するものです。 次に、議第64号 村山市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についてですが、山形県医療給付事業補助金交付規程の一部改正に伴い、所要の改正を行うものです。 次に、議第66号 村山市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担に関する条例及び村山市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてですが、子ども・子育て支援法の一部改正により幼児教育・保育が無償化されることに伴い、関係条例について所要の改正を行うものです。 新制度における保育料、副食費の料金体系が複雑であるため、市民にわかりやすく説明するとともに、関係保育施設等へ制度の周知徹底を図り、料金の徴収については誤りのないよう適切に運営していただきたいとの要望がありました。 審査の結果、議第60号、議第64号及び議第66号の条例案3件については、いずれも当局の趣旨を了として全会一致で可決すべきものと決定した次第です。 以上が、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果についてです。何とぞ当委員会決定どおりご可決くださいますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○議長 ただいまの産業厚生常任委員長の報告に対し、質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長 質疑なしと認めます。 次に、決算特別委員会に付託しております事件に関し、委員長の報告を求めます。委員長 森 一弘議員。   (決算特別委員長 森 一弘議員 登壇) △決算特別委員長報告決算特別委員長 本委員会は、本会議において設置された後、去る9月10日に委員会を開催し総括質疑を行い、常任委員会を単位とする2つの分科会を設置し、9月11日及び12日の2日間、副市長同席のもと、監査委員決算審査意見書などを踏まえ、予算の執行が関係法令に沿って適正かつ効果的に行われてきたか、また、施策や事業の目的がどの程度達成され、市民サービスや福祉の向上にどのように貢献したかなどの観点から、慎重に審査を行った次第であります。 さらに、本日午後2時30分から本委員会を開催し、大局的見地に立って判断をし、その結果、本委員会に付託されました議第51号から議第59号までの平成30年度決算9件については、いずれも原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 平成30年度の決算全般については、第5次総合計画4年目の年として、計画の最重点プロジェクトである人口減少社会における若者の定住促進事業楯岡高等学校用地の利活用と中心市街地再生事業東北中央自動車道開通後のまちづくり事業について、着実に進捗しており、特に人口減少対策駅西エリア開発について支出の多くを占めていることから、10年後、20年後を見据えた村山市の方向性を明確に示していると評価するものであります。 加えて、楯岡小学校改築事業についても多くの支出がなされていることから、教育環境の充実が着実に図られていると感じるところであります。 また、全国的に注目を集めている2020東京オリンピックパラリンピックホストタウン事業や、10年に一度の浅草寺への大わらじ奉納等村山市の魅力がマスコミ報道を通じて市内外に発信されており、今後一層の飛躍を期待するものであります。 主に、全庁的な取り組みが必要な事項について申し上げます。 自主財源の根幹である市税については、収納率が着実に改善していることは、敬意を表するところです。納税は国民の義務であります。税の公平性の観点から、引き続き成果の見える取り組みを期待するものであります。 現在、景気の緩やかな回復基調が続いてはおりますが、今後も厳しい財政状況が続くことに変わりはありません。村山市が将来にわたって住みやすく魅力的なまちであるためには、常に将来的なビジョンを持ちつつ、必要な投資は積極的に実施していくことが肝要であります。 そのためには、市債残高を適正に管理し、持続可能な財政基盤の構築に向け、大きな事業には計画的に基金を積み立てるなど、経営感覚を持った財政運営に努められるよう希望いたします。 各分科会審査の過程で各委員が述べられた意見、要望並びに先ほどの決算特別委員会における各分科会委員長からの報告については、真摯に受けとめ、これまで以上に今後の行政執行及び予算編成に反映していくことを強く期待するものであります。 以上が、決算特別委員会の審査の概要でありますが、何とぞ当委員会決定どおりご認定くださいますようお願いを申し上げ、報告を終わります。 ○議長 ただいまの決算特別委員長の報告に対し、質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長 質疑なしと認めます。----------------------------------- △日程第2 議第51号~議第67号(決算9件、条例案8件)に対する討論・表決 ○議長 日程第2、議第51号から議第59号までの決算9件並びに議第60号から議第67号までの条例案8件に対する討論に入りますが、議第61号に対して討論の通告がありますので、発言を許可します。10番 中里芳之議員。   (10番 中里芳之議員 登壇) ◆(中里芳之議員) 私は、議第61号 村山市監査委員条例の一部を改正する条例について、条例案に反対する立場から討論を行います。 監査委員とは、本来、地方自治体の事務が住民の福祉増進に努めるように行われているか、最少の経費で最大の効果を挙げるように行われているかどうかをチェックする極めて重要な役割を持っています。 条例案は、議員から選任していた議選監査を廃止するものであります。理由は、地方自治法の一部改正で、議員のうちから選出する監査委員の選任の義務づけが緩和されたことに伴い、監査委員独立性専門性の確保といった観点を考慮してとのことであります。 改正された地方自治法第196条の趣旨は、監査委員は議員である者を除く識見を有する者及び議員のうちから選任する者があくまでも基本です。条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができるのは、ただし書きにすぎません。 したがって、単に監査委員独立性専門性の確保のためという説明だけでなく、これまでの議選監査にどのような問題点があったのか、議選監査識見監査のそれぞれのメリットデメリットをどう捉え、その上でなぜ識見監査を選択するのか丁寧な説明が必要ですし、これは議会自身としても慎重な調査検討が必要だったはずであります。 ところが、本会議での総括質疑でも、委員会での質疑においても、当局からそのような丁寧な説明はなく、メリットデメリットすら精査していない答弁に終始しました。また、委員会の議論においても、反対討論はあっても賛成討論はないという状況でした。 さて、議選監査識見監査に変えるメリットは、財務管理経営管理などの専門的見地から監査を行うことによって、監査を質的に高めることができる可能性があります。 デメリットとしては、監査の結果をどう反映していくかという点では議選監査には及ばないのではないでしょうか。独立性という点では議選監査よりもあるように思われますが、往々にして自治体OB職員が就任するケースが見受けられます。そうすれば、監査の独立性、中立性が低減するのではないかという懸念もあります。 一方、議選監査メリットは、これは地方自治法制定当初からの狙いでもありますが、識見だけではなく、力を持った議選がいるからこそ充実した監査ができるということであります。第31次地方制度調査会でも、議選監査委員がいることにより監査の実効性が高まる場合もあると評価する意見もありました。 デメリットは、議員の名誉職やたらい回しになっているのではないかという議論があるように、その専門性独立性が疑問視されることであります。これは、議長、副議長に次ぐ議会の重要ポストである監査委員に、与党多数会派から選任されるケースが多いことも関係していると思われます。 こうして見ますと、識見監査にも議選監査にも一長一短がありますが、共通して言えるのは、識見監査であろうが、議選監査であろうが、どのような人を監査委員に選任するかで大きく変わってくると思われます。 しかし、議選監査を廃止すれば、議会の監視機能が低下する可能性があります。監査委員には守秘義務の規定がありますが、監査で知り得たことを可能な限り議会に還元するなどの活動を行えば、議会全体の監視能力が高まります。また、そのことによって議論の質がレベルアップするという効果もあると考えます。 したがって、議選監査委員の廃止に賛成することは、議会の監視機能の向上に背を向けることであり、到底賛成することはできません。 以上、反対討論といたします。 ○議長 次に、2番 矢萩浩次議員。   (2番 矢萩浩次議員 登壇)
    ◆(矢萩浩次議員) 議第61号 村山市監査委員条例の一部を改正する条例案に賛成の立場から討論させていただきます。 2000年まで議会の役割は一つ、執行機関を監視するというチェック機関に特化したものでありました。機関委任事務制度のもとでは権限が与えられておらず、やむを得なかったのかもしれません。 今日、議会には4つの役割が期待をされております。1つは、言うまでもなく監視者であります。膨大なお金を使い、膨大な人を使い、さまざまな業務が公選の首長を中心に執行されております。その動きを監視する役割が議会にあります。 2つ目は、決定者であります。現在の議会は、自治体人口規模はともかく、自治体の法人としての決定者であります。公法人の自治体意思決定者は議会であるということであります。市長は執行者であり、決定者はあくまでも議会ということであります。 3つ目は、集約者であります。民意の集約は、議会報告会など、いかにして民意を聞き出し、いかにして聞き取り、民意を集約していくかということであります。 4つ目は、提案者ということであります。議会は、民意にかわって、さまざまな提案をいたします。条例というのは一つの法的手段であり、提案というのは単に条例の提案だけではなく、財政上の措置に対する提案であったり、行政指導の内容についての提案などもございます。時には、住民にかわって、地域の問題についても聞き取りをしながら提案をすることもあろうかと思います。 日本では、県も小さな市町村まで一律で二元代表制であり、その体制下での問題は政治の役割が機能しているかどうかということであります。現在、政策過程の議論は国でしか行われておりません。国が政策を決めて、執行するのは自治体という、かつての中央と地方関係があったからでありますが、地域のことは地域で決めるという方向である現在、自己決定自己責任自己負担の原則のもと、自治体を経営していくための改革が求められるようになってまいりました。 改革には大小のテーマはありますが、自治体政策過程を議論することが求められております。住民における何らかの情報を自治体というガバメントが加工し、出力するまでのシステムであり、公共サービスという形で出力されるまでの間、ガバナンスとして課題を解決するための政策立案政策決定政策実施というステップを踏み、政策評価というステージに立つ政策案を政治が決定し、行政が執行、そして評価をするわけであります。 以上のことを考えれば、政治の役割としての地方議会チェック機関から政策立法機関になることが議会に求められている大きな役割と言えるのではないでしょうか。 以上、4つの役割、監視者決定者集約者提案者でございますが、この4つの役割には市民にかわった市民目線が重要であり、市民の考えを聞いた上で4つの役割をバランスよく果たしていくこと、この4つの役割をバランスよく果たすために、議会は何をどうすべきか、議員はどう活動すべきかがこれから問われることになると思います。 以上、今日の議会に期待される役割を申し上げましたが、本議案の議会選出監査委員については、平成29年の地方自治法の改正を受けて、全国で議論がなされているようでございます。 議会選出委員の是非についてでございますが、まずは二元代表制の問題が指摘されております。 多くの議会では、議選監査委員決算審査に参加をさせないであるとか、一般質問をさせないというルールが設定されております。本市議会では一般質問は可能なようでありますが、住民の多様な意見を反映させるのが議会の役割であるとすれば、一部の議員が役割を制限されることは住民自治の観点から問題であります。これは、どちらが議員の本分かという話であります。 次に、専門性の問題であります。 法律や会計の専門家である会計士や税理士、弁護士といった専門家の活用を積極的に図ることが昨今求められております。 そして、一番の問題は独立性であります。 議会費も政務活動費も監査の対象であるとすれば、議選監査委員にとっては、みずからの所属部署をチェックするという矛盾も指摘を受けるところであります。 議選監査監査委員とした本来の目的は、理念的には間接民主主義のもとにおける住民参加が前提となり、民主的かつ公正な投票過程を経た住民の代表である議員監査委員の参加、そして構成を意図したものでありますので、監査基準、監査の実効性は監査人の適正に左右されることや、技能的資格要件の不一致、議会における私約交代による監査委員の選任、議選監査委員名誉職化意識の定着などなど、適格性や名目化の実態が問題となっております。 以上のことから、監査委員と監査の監視機能における役割分担を考えた場合、監査委員専門性のある監査委員に委ね、専門性独立性をより発揮した監査が実施され、監査機能充実強化がより図られることが望ましく、議会は議会としての監視に集中し、議会の機能強化を図るべきであります。また、人口減少に伴い、議員定数も削減される中、議会は、市民に期待される役割、決定者監視者提案者集約者、この4つの期待される役割をバランスよく果たすことに専念すべきであるとの考えから、本議案に賛成するものであります。 最後に、今回の法改正は、条例で定めることにより、より独立性専門性の高い監査委員の選任を可能にするため、議選監査委員を選任しないこともできる法改正でありますが、同時に、都道府県や指定都市、中核市には自治体外部監査契約を締結した公認会計士などの外部監査人が監査を実施する包括外部監査の導入が義務づけられております。議選監査委員にかわる監査委員が、包括外部監査と同等の法改正の趣旨に沿ったより独立性専門性の高い監査委員を選任されますよう切に要望するものであります。 以上のことを最後に申し添えまして、賛成の討論を終わります。 ○議長 以上で、通告による討論は終了いたしました。 これにて討論を終結いたします。 これより上程議案について採決いたします。 初めに、議第51号から議第59号までの決算9件について一括して採決いたします。 議第51号から議第59号までの平成30年度決算に対する決算特別委員長の報告は、原案のとおり認定すべきものであります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議第51号から議第59号までの決算9件について、決算特別委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第51号から議第59号までの決算9件は、原案のとおり認定することに決しました。 次に、議第60号及び議第62号から議第67号までの条例案7件について一括して採決いたします。 議第60号及び議第62号から議第67号までの条例案7件に対する各常任委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものであります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議第60号及び議第62号から議第67号までの条例案7件については、各常任委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第60号及び議第62号から議第67号までの条例案7件については、各常任委員長報告のとおり決しました。 次に、議第61号の条例案1件について起立により採決いたします。 議第61号の条例案1件に対する総務文教常任委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものであります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議第61号の条例案1件については、総務文教常任委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   (起立8名) ○議長 起立多数であります。よって、議第61号の条例案1件については、総務文教常任委員長報告のとおり決しました。----------------------------------- △日程第3 議第68号~議第70号(3件)に対する質疑・討論・表決 ○議長 日程第3、議第68号から議第70号までの議案3件を一括して議題といたします。 これより議第68号から議第70号までの議案3件に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。4番 高橋菜穂子議員。 ◆(高橋菜穂子議員) 議第68号 一般会計補正予算について質問させていただきます。 3款2項2目です。説明の1、保育園事業並びに2、認定こども園事業の施設型給付金(副食費補助分)、10款1項6目、説明の1、幼稚園子育て支援事業、副食費補足給付費についてお尋ねをいたします。 この事業は保育料無償化に伴うものでございますが、副食費、食材料の免除の対象ですが、年収360万円未満の世帯並びに第3子以降とされております。3から5歳の保育施設を利用している子全体の数と、この事業の対象となる子の数、その中で360万以上の世帯における第3子としての対象者は何名か、また第3子のカウント方法について説明をお願いいたします。 ○議長 片桐子育て支援課長。 ◎子育て支援課長 お答えいたします。足りない部分はまた後でちょっと質問をお願いしたいと思います。 まず、第3子の考え方でございますが、今、議員がおっしゃられたとおり、まずは年収360万円未満相当については全ての世帯ということになっておりまして、360万円以上の世帯につきましては、1号認定、要するに幼稚園に通われている方につきましては、3歳から小学校3年生までの子が第3子から第1子までに入っている場合、第3子が無料になるという内容になっております。また、保育が必要な2号と3号の認定につきましては、ゼロ歳児から小学校の就学前までのお子さんが第1子から第3子がおられる場合、第3子が副食費が無料になるということになっております。 次に、実際通われている方のうち、どれぐらいの方が今回免除になるかということだとすれば、まず私設の保育園、しょうよう保育園ですけれども、そこに通われている方、約60名ほどいらっしゃいます。そのうち無償になる方については6名でございます。 次に、私立の認定こども園、ふたばとか輝に通われている方につきましては、約90名いらっしゃいまして、そのうち26名の方が副食費が免除になります。 最後に、私立の幼稚園に通われている方につきましては、全体で150名ほどいらっしゃいまして、そのうち免除になる方は65名でございます。 ほかに、公立の例えば保育園だったりとか、認定こども園などに通われている方もいらっしゃいますので、それをトータルしますと実際430名の方が対象でございまして、そのうち全体で135名の方、約3割の方が副食費が免除になるということでございます。 以上です。 ○議長 4番 高橋菜穂子議員。 ◆(高橋菜穂子議員) ありがとうございます。 約3割の方が対象になるということで、かなり範囲が広いなというふうに思います。 質問したもので抜けたものなんですけれども、第3子としての対象になっている人というのは抜き出せるかどうか、それからカウントの方法が、幼稚園に行っている場合には小学校3年生までの間に3人が入っていること、保育園の場合はゼロから年長までに入っていることということですけれども、例えば、小学校3年生、小学校1年生、年中という兄弟がいた場合に、保育園に行っている場合には第3子は食材費の補助の対象になる、幼稚園に行っている場合には、これは対象になるのか、ならないというふうになるのかどうか、確認のためにお伺いします。 ○議長 片桐子育て支援課長。 ◎子育て支援課長 最初の第3子、要するに360万円未満の方と第3子それぞれの数ということですけれども、実は資料を持っておりませんので、後でお知らせしたいと思います。 あと、今、議員のおっしゃられたとおり、幼稚園の場合ですと、小学校3年生まで年長から入りまして、1年生と2年生がいる場合は当然なりますけれども、保育園に通われている方については、当然該当にならないということになると思います。 ○議長 4番 高橋菜穂子議員。 ◆(高橋菜穂子議員) 同じ兄弟で施設によって対象になるならないということがあるということで、とてもわかりにくい制度設計になっているのかなと、国の制度に対して疑問に思うところもあるんですけれども、そもそも第3子への補助というのは、国の考えとしては、やっぱり3人同時に入所している場合の第3子の経済的負担を軽くしてあげようということだと思います。 市としても、人口対策として合計特殊出生率を上げるという効果が期待できるものというふうに認識をしています。 本市のような人口が少ない市においては、産みたいと思う夫婦が、子ども、多子を産んでいただける後押しをするということが非常に重要なことに感じております。 また、国の第3子の捉え方なんですけれども、6年のうちに子どもを急いで産んでくださいというようなメッセージを感じます。 今の周りを見渡してみても、年齢が離れた兄弟というのは増えてきているように思いますので、市としてこのあたりを捉えて、第3子以降は多子世帯への配慮として、本市のスタンスといいますか、基準、ぶれない一貫性を持って多子世帯を支援していただきたいなというふうに希望を申し上げます。そういった制度設計になるように、大変細かい制度なんですけれども、細部まで検討していただきたいということを申し上げます。市長に答弁を求めて、質問を終わりたいと思います。 ○議長 志布市長。 ◎市長 今の制度については、国のほうもよく検討した上でなっていると思うんですね。ただ、多子世帯についても、ご存じのように、第3子、3歳までは月7,500円を上積みしてあげていますし、そういう意味ではいろいろやっているつもりでございます。 ただ、今回の制度で議員がおっしゃるようなことについては、制度がまだ始まっていないんですね。始まって、まず基本から入っていくのが普通だと思うんですね。ここで何もやっていなかったらいろいろ考えてもいいんですけれども、ほかにもやっていますから、まず基本を見てから今後検討をさせていただきたいと思います。 ○議長 ほかに質疑はありませんか。12番 大山正弘議員。 ◆(大山正弘議員) 同じく議第68号、18ページ、19ページですけれども、6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費、元気な農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業補助金、具体的に何を示しての1.3倍なのか、内容についてお伺いします。 ○議長 柴田農林課長。 ◎農林課長 この事業でございますが、事業の目的といたしましては、多様な農業者が活躍して農業所得の高い「農業県やまがた」の実現を図るため、トップランナーを目指す農業経営体の経営発展の取り組みを支援するものでございます。 具体的に1.3倍という数字なんですけれども、この補助事業の応募要件としまして、補助金を受けるに当たりまして、事業計画をつくる必要がございます。3年間の事業計画を策定します。事業計画に定める3年目の目標が次のいずれをも満たすものであることということで、3つあります。 1つ目が、販売金額の現状が1.2倍以上、かつ、家族経営体にあっては1,000万円以上、組織経営体にあっては3,000万円以上であること、2つ目が、農業所得の現状の1.3倍以上、かつ、主たる経営者1人当たり400万円以上であること、3つ目が、1人以上の雇用を創出するものであることということでございます。ここに要件としてある農業所得の現状の1.3倍以上の事業計画を目標をつくって達成するということが要件になっております。 以上です。 ○議長 12番 大山正弘議員。 ◆(大山正弘議員) わかりました。 大変目標のハードルが高いなと思うんですけれども、現代の農業にて、やっぱりより活を入れながら頑張っていくこれからの方々を育成するためにもこの補助事業が必要かなと思います。 そこでお聞きしますけれども、この該当する方々というのは具体的にどういう方が該当なされるのか、そして何をどんな農地に使う補助なのか、それとも何に使われているのか、目的、内容わかりましたら教えてください。 ○議長 柴田農林課長。 ◎農林課長 今回補正で計上させていただきましたのは2名の方の補助でございます。 1名の方につきましては、畜産の拡大を目指すもので、放牧施設整備として放牧用の電気柵、あとは畜舎となるパイプハウス、あとは電気、水道等の工事、あわせてトラクター1台を購入するものでございます。 もう一方は、稲作の拡大を目指すものでございます。玄米乾燥機と肥料散布機を購入するものでございます。 以上です。 ○議長 12番 大山正弘議員。 ◆(大山正弘議員) わかりました。 やっぱり今の現代の農家をやっている方、将来的に新規就農者の方がこれは該当しているのか、それとも今後の後継者という形に対象となっているのか、それもちょっとお聞きしたいんですけれども、この機具を購入して、やはり1.3倍プロジェクトという形にスクラム組むわけですけれども、この目標達成するためのさまざまな計画案というものについては目を通されておられるのでしょうか。最後の質問といたします。 ○議長 柴田農林課長。 ◎農林課長 目標計画案につきましては、県から派遣されるアドバイザーの方から、見ていただいて、計画が妥当かどうかをアドバイスしていただきながら、計画を提出して県から認定されるという流れになっております。該当する方々につきましては、認定農業者または認定農業者になる見込みの経営体の方でございます。 以上です。 ○議長 これで質疑を終結いたします。 これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これより上程議案について採決いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議第68号から議第70号までの補正予算3件については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第68号から議第70号までの補正予算3件については、原案のとおり決しました。----------------------------------- △日程第4 議第71号及び議第72号に対する質疑・討論・表決 ○議長 日程第4、議第71号及び議第72号の議案2件を議題といたします。 これより議第71号及び議第72号の議案2件に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長 質疑なしと認めます。 これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これより議第71号及び議第72号の議案2件について採決いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議第71号及び議第72号については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長 ご異議なしと認めます。よって、議第71号及び議第72号の議案2件については、原案のとおり決しました。----------------------------------- △日程第5 請願に対する討論・表決 ○議長 日程第5、請願に対する討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これより請願1件について採決いたします。 請願第1号に対する総務文教常任委員長の報告は、採択とするものであります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております請願第1号について、総務文教常任委員長報告のとおり採択とすることにご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長 ご異議なしと認めます。よって、請願第1号は、総務文教常任委員長報告のとおり採択することに決しました。 この際、暫時休憩いたします。     午後4時9分 休憩     午後4時9分 再開 ○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。-----------------------------------追加日程 発議第1号上程 ○議長 ただいま海老名幸司議員石澤祐一議員から発議案1件が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと存じます。これにご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長 ご異議なしと認めます。よって、発議第1号の発議案1件を日程に追加し、議題とすることに決しました。 △資料 ○議長 提案理由の説明でありますが、提出者の海老名幸司議員から提案理由の説明を求めます。14番 海老名幸司議員。   (14番 海老名幸司議員 登壇) ◆(海老名幸司議員) ただいま上程になりました発議第1号について提案理由を申し上げ、全員のご賛同を賜りたいと存じます。 発議第1号 教職員定数改善義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書についてであります。 学校現場では、解決すべき課題が山積しており、子どもたちの豊かな学びを実現するための教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっています。特に小学校においては、新学習指導要領の移行期間中であり、外国語教育実施のため授業時間数の調整など対応に苦慮しております。豊かな学びの実現のためには、教職員定数改善などの施策が最重要課題であります。 また、義務教育費国庫負担制度については、三位一体改革の中で国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられました。厳しい財政状況の中、独自財源により人的措置などを行っている自治体もありますが、自治体間の教育格差が生じることは大きな問題であります。 国の施策として定数改善に向けた財源を確保し、子どもたちが全国のどこに住んでいても一定水準の教育を受けられることが重要であり、豊かな子どもたちの学びを保障するための条件整備は不可欠であります。 このような教育環境の改善を求めて、国に対し意見書を提出するものであります。 以上、提案理由を申し上げましたが、何とぞ満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 以上です。 ○議長 これより上程議案に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長 質疑なしと認めます。 ご苦労さまです。 これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これより発議案1件について採決いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第1号の発議案1件については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長 ご異議なしと認めます。よって、発議第1号の発議案1件については、原案のとおり決しました。 以上で、今定例会における議案の全部を審議し、全日程を終了いたしました。 ただいま市長から発言の申し出がありますので、これを許可します。志布市長。   (志布隆夫市長 登壇) ◎市長 第3回市議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 本定例会に提出いたしました諸案件につきましては、全ての議案を原案のとおりご可決、ご承認いただき、まことにありがとうございます。 議員各位からいただきましたご意見やご提言につきましては、検討の上、今後の市政運営に取り組んでまいりたいと存じます。 このたびの議会は、議員の皆様方にとりまして、現在の任期で最後の定例会となりました。 今期でご勇退される議員もいらっしゃると伺っておりますが、これまで本市発展のためにご活躍いただきましたことに対しまして、改めて敬意を表しますとともに、心から感謝を申し上げます。これからもご意見、ご指導賜りますようにお願いを申し上げます。 そして、引き続き立候補される皆様には、再選を果たされますことを心からご祈念申し上げます。 結びに、議員各位並びに市民の皆様には、今後とも市政発展のためにお力添えを賜りますことをお願い申し上げます。 以上を申し上げて、お礼の挨拶とさせていただきます。 ありがとうございました。 ○議長 この際、私からも一言ご挨拶を申し上げます。 19日間の会期にわたり、熱心にご審議くださいました議員各位、ご協力いただきました当局のご労苦に対し、深く感謝申し上げます。 議員の皆様におかれましては、本議会は改選前の最後の定例会となりました。 これまで本市発展のためにご協力賜りましたことに対し、感謝を申し上げる次第であります。立候補される皆様には、再選を果たされますことをご祈念申し上げます。 また、このたびご勇退なされる皆様には、市民の幸福のためご尽力を賜りましたことに対し、敬意と感謝を申し上げる次第であります。今後とも、村山市議会の活性化並びに村山市政発展のため、一市民としてご指導賜るようお願い申し上げる次第であります。 これをもちまして、令和元年第3回村山市議会定例会を閉会いたします。 ご苦労さまでした。     午後4時16分 閉会以上会議の顛末を記載し、地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    議長           長南 誠    会議録署名議員      矢萩浩次       同         川田律子       同         茨木久彌...